①生前の「相続放棄」は無効
民法では、相続開始前に「相続の放棄」をすることは認められていません。生前に相続人に「財産分けは要求しません。相続は放棄します。」と、一筆書かせても、法的には何の意味もありません。
上の図表は死後の相続放棄の手続です。
②生前の「遺留分の放棄」
ところが、すでに、娘の結婚に際し多額な財産を消費したこと等で、両親も娘も、もう遺産はいらないと合意している場合があります。このようなときには、娘は「遺留分の放棄」をすればいいのです。遺留分の放棄をする者に、相当の「特別の受益」があったことなどの理由があって、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、「遺留分の放棄」の効力が生じます。
③「遺留分の放棄」+「遺言」=「相続放棄」
ともかく、「遺留分の放棄」が許可されたなら、遺言によって財産を特定の者に、全額または多額に与えることが可能となります。それは、遺留分を放棄した者から、遺留分の減殺請求権の行使ができないからです。この「遺留分の放棄」は、実質的に「相続放棄」と同様の効果があります。