
諸規定集
資格規定
第1条(目的)
この規定は、一般社団法人貸家経営塾が認定する、「RA経営士・初級」「RA経営士・中級」及び「RA経営士」の資格について、必要な事項を定める。
第2条(受験資格)
受験ができる条件は、次の通りとする。
RA経営士・初級
受験資格を特に定めない。
RA経営士・中級
RA経営士・初級の資格登録者に限り受験を認める。
RA経営士
RA経営士・中級の資格登録者。
第3条(資格の認定)
次の2つの要件を満たした者を資格者と認定し、資格認定証を交付する。
- 受験資格を満たし、資格試験に合格すること。
- 合格後、登録手続きを行い、登録料を納付した者。
第4条(資格試験ならびに登録手続)
- 資格試験ならびに登録手続は、別に定める「受験要領」に従って実施する。
- 第5条に掲げる資格の有効期限内であっても、合格日から6ヶ月を経過した後は登録手続を受け付けない。
第5条(資格の有効期限)
- 資格の有効期限は、「RA経営士・初級」「RA経営士・中級」「RA経営士」のいずれも、試験合格日の属する月の月末から10年間とする。
- 資格の有効期限が満了した場合には、当該資格は無効となる。
第6条(資格更新手続)
- 資格者は、資格の有効期限の6ヶ月前より資格の有効期限の満了日までの間に更新試験に合格し、更新手続きを行って、資格の更新を行うことができる。
- 更新後の資格の有効期限は更新前の資格の有効期限から10年間とする。
第7条(資格の関係性)
- 3つの資格の関係は3層構成とする。最上位の資格を「RA経営士」とし、中間の資格を「RA経営士・中級」とし、最下位の資格を「RA経営士・初級」とする。上位の資格は下位の資格を包含する。
- 3つの資格は独立しており、それぞれ登録を行うことによって、資格の称号を使用することができる。
- 一つの資格の有効期限内に上位の資格に合格し、上位の資格を登録すれば、登録の日から上位の資格の称号が使用できる。それぞれの資格の有効期限は第5条に定めるところによる。
- 複数の資格を保有する者は、上位の資格についてのみ第6条の更新を行うものとする。
第8条(登録料)
- 登録料は、資格認定証の発行費用ならびに資格の有効期限内の資格管理料等に充当するもので、一度登録手続をしたものは、いかなる理由があっても、登録料の返金は行わない。
- 第7条の規定に該当する場合においても、登録料は各々の資格において必要であり、登録料は互換しない。
第9条(資格の喪失)
資格者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 資格の有効期間中に資格の返納の意思を示したとき
- 資格の有効期限が満了する日までに更新手続きを行わなかったとき
- 資格者本人が死亡したとき
- 資格取得にあたり虚偽の申請をした場合
- 資格者の行為において、一般社団法人貸家経営塾に損害を与え、また公序良俗に反する行為を行うことにより一般社団法人貸家経営塾の名誉を著しく損なった場合
改正 2019年6月1日